こんばんはバンテック埼玉です。
いやいやなかなか忙しいです。
今週末のお台場イベント、重なる納車、などなど盛りだくさんです。
(^_^;)
以前ドリームメーカー製ドラレコをレポートしました。
http://www.vantech.co.jp/saitama/3221.html
その時は画面の写真を用意忘れてました。
今日納車準備で写真を撮りました。
なかなか明るく映っています。
ご参考ください(^^)/
こんばんはバンテック埼玉です。
いやいやなかなか忙しいです。
今週末のお台場イベント、重なる納車、などなど盛りだくさんです。
(^_^;)
以前ドリームメーカー製ドラレコをレポートしました。
http://www.vantech.co.jp/saitama/3221.html
その時は画面の写真を用意忘れてました。
今日納車準備で写真を撮りました。
なかなか明るく映っています。
ご参考ください(^^)/
こんにちはバンテック埼玉です。
来週土日のお台場キャンピングフェア、この土日から前哨戦が始まっています。
お台場の会場はガンダム広場の北西側です(去年は南東側)
埼玉店ではこのフェアで今年分を売り切る覚悟で臨みます!!
乞うご期待ください(^^)
*********
キャンピングカーをご購入いただくともれなくJRVA(ジャルバ)=日本レクリエーショナルビークル協会 のステッカーが付いてきます。
古いキャンピングカーにも貼ってありますが経時劣化で剥がれてしまったユーザー様もいるかと思います。
このステッカー、ただ売るわけにはいきません。
お店のスタッフが直接、ユーザー様のお車に貼ることが条件となっています。
ご希望の方は埼玉店までご用命くださいませ。
ご参考ください(^^)/
こんにちはバンテック埼玉です。
今日は曇りがちでやや蒸し暑くなってます。
ところで来週の土日5日、6日はお台場キャンピングカーフェアです。
そのため埼玉店は開店休業状態ですのでご注意ください。
*********
最近タイヤ空気圧モニターシステム(略してTPMS)を装着するユーザー様が増えてきております。
ソーラー付きのものは装着も簡単で、価格も手頃になってきております。
ところでそのTPMSを装着したいユーザー様の車でちょっと困ったことがありました。
アルミホイールがかっこよいものが装着されていますが空気圧センサーを取り付けるにはバルブが短すぎてアルミホイールに干渉してしまいます。
そこでタイヤ屋さんから検討用に貸してもらったバルブ延長アタッチメントを付けてみました!
これで空気圧センサーを装着してみました・・・・・・が・・・・
『シュー〜 』空気が漏れています・・・
というわけで今回は検討失敗でした・・・
ご参考ください(^^)/
こんばんはバンテック埼玉です。
今日は成田に出張してました。
通常、納車は埼玉店で行います(仙台のお客様は山形工場もあります)
今回は当初の納期が遅れてしまったことでお客様のビジネスに影響(農家の繁忙期に重なって)が出てしまったためにこちらから納車にお伺いしました(あくまでも特別なのです)
また今回のお客様は千葉県成田市にご在住で先日の台風15号がもたらした停電、断水の影響がモロにかかってしまいました。
そのため当初の納車タイミングから大きくずれ込んでしまいました。
納車をブログアップするのはあまりないのですがオーナー様の許可をいただいてご紹介します。
納車したのはノーブル
埼玉店から100km近くの移動
農家さんの裏手の木が台風で
ポッキリ!!!
やっと片し終わったところだそうです
ビニールハウスもグニャリ
広大な観光農地
飼い猫さんと金魚
ピザ窯もあります
納車終了後は成田空港まで送っていただき飛行機で帰りました(嘘(^^))
末永くご愛用くださいませ
(^^)/
こんにちはバンテック埼玉です。
今朝までは風もなく曇りがちではあるものの穏やかなお天気でしたがお昼は猛烈に風が上がってきております。
キャンピングカーの運転にはご注意ください。
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昨年末に新しい消費税改正に伴う諸費用の変更を説明しました。
http://www.vantech.co.jp/saitama/1381.html
やっと新しい税制について説明できる時期になりましたのでご説明します。
ソースはこちらです。埼玉県県庁より
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-jidousya_seido-kaisei.html
ご説明の前にですが・・・現時点でキャンピングカーにお乗りの方は変更ございません。
これからキャンピングカーをご購入いただくお客様のみ該当する内容になります。
(1)環境性能割の税率は自動車の燃費性能等に応じて決まります。自家用登録車は非課税、1%、2%、3%のいずれか、営業用登録車及び軽自動車は非課税、0.5%、1%、2%のいずれかとなります。新車・中古車を問わず対象となります。
バンテック注 詳しい数字はまだ見ていませんがこれまでの取得税の計算税率=3%から変更ないので実質変更なしと思います。
(2)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。新車・中古車を問わず対象となります。(環境性能割の臨時的軽減)
バンテック注 10月から1年間以内にご購入いただくと、環境割が1%軽減されるのでこの部分は安くなります。
カムロードディーゼル3,000ccの場合、従来の自動車税年額 40,800円でした。
これが新規の場合、40,000円になります。
◾まとめ・・・当初(昨年当時)景気対策で自動車取得税の廃止とのことで消費税2%上がっても取得税で若干下がるイメージでいました。
確かに取得税は廃止になりましたが環境割に名前が変わっただけでお得な感じにはなっていません。これから1年間以内にキャンピングカーを購入する場合は若干の恩恵があることになります。
一方、毎年払う自動車税についてもわずかですが安くなっています。
繰り返しになりますが10月以降、キャンピングカーを買う方が対象であって従来の車は変更ありません。
経産省のこちらもご参考ください。
ご参考ください(^^)/
こんにちはバンテック埼玉です。
今日は暑いお天気となっております。
しかし今週末の3連休はあいにくの雨模様になる予報となっております。
その今週末は川崎の競馬場で川崎キャンピングカーフェアが実施されます。
バンテック厚木店を中心にバンテック本社も出店しますのでよろしくお願いします。
**********
新車購入時にどんな車を購入しても必要なのが車庫証明書です。
自宅敷地内であれば問題ありませんが第三者から借りる場合、自宅から2km以内でなければなりません。
埼玉あたりなら駐車場確保はそんなに難しい話ではありませんが東京都内在住の方ですと駐車場、特にキャンピングカーは大きく、背が高いので立体駐車場も無理なため、確保に苦労します。
そんな状況ですがキャンピングカーについては特例措置があるのをご存知でしょうか?
その特例措置を使うことにより2km圏外でも車庫証明書を取得することが出来ます。
RVランドさんのモータープール事業 https://www.rvland.co.jp/showroom/honsya.php
8ナンバーのキャンピングカーおよびキャンピングトレーラー。全長5.7メートル以上、または全幅1.9メートル以上の車両 バンテックで言えばシーダ以上のクラスです
モータープール事業者の条件は駐車場の契約ではなく、自動車の管理委託を内容とすることとあります
RVランドさんではこちらの設備が併設されています
また車検証上では住所がモータープール事業者の住所になるのもご注意ください。
なおこの特例措置の情報ソースを探してみたら千葉県警の書類が出てきました。
以下抜粋します
リンクはこちら https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000009925.pdf
自動車保管場所証明事務に係る使用の本拠の位置の特例に関する事務の処理要領の制定について
平成12年2月24日 例規(駐対)第7号警察本部長
各部長・参事官・所属長 みだしの要領を次のとおり制定したので事務処理上誤りのないようにされたい。
記 自動車保管場所証明事務に係る使用の本拠の位置の特例に関する事務の処理要領
第1 目的 この要領は、自動車保管場所証明事務に係る使用の本拠の位置の特例を認定する際の事務処理要領に
ついて必要な事項を定めることを目的とする。 第2 制度の趣旨
1の要件を満たす自動車であって、2の要件を満たす自動車保管施設に一定期間継続してその保管管 理が委託されているものについては、当該施設を当該自動車の使用の本拠の位置として認めることとす る。
1 特例の適用を受ける自動車(以下「対象自動車」という。)
(1) キャンピング自動車 対象となる自動車は、次の自動車である。
ア モーターホーム 運輸省自動車局長通達(昭和35年9月6日付け自車第452号)「自動車の用途等の区分に
ついて」に規定する特殊用途自動車である「キャンピング自動車」に該当し、かつ、自動車の長
さが5.7メートル又は幅が1.9メートルを超えるものであること。 イ キャンピング・トレーラー
運輸省自動車局長通達(昭和36年11月25日付け自車第880号)「自動車検査業務等実 施要領について」に規定する特殊用途自動車である「キャンピング・トレーラー」に該当するも のであること。
(2) ボート・トレーラー 対象となる自動車は、運輸省自動車局長通達(昭和36年11月25日付け自車第880号)
「自動車検査業務等実施要領について」に規定する特殊用途自動車である「ボート・トレーラー」
に該当するものであること。 2 自動車保管施設の要件
自動車の保管施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(1) 自動車の保有者からの委託を受けて、業として自動車の保管管理を行うものであること。 (2) 管理人が指定されており、当該自動車の出入庫の状況が台帳等により記録されていること。
第3 事務処理要領等 1 事務処理要領
対象自動車の保有者から自動車保管施設を当該自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置とす る登録自動車の保管場所証明の申請又は登録自動車若しくは軽自動車の保管場所の届出(以下「申請
等」という。)があったときは、次の要領により処理すること。 (1) 申請等にかかる自動車の確認
次に掲げる書面の提出を求め、申請等に係る自動車が第2の1の要件を満たしていることを確認 すること。
ア 申請等に係る自動車が新規登録を受けようとする登録自動車又は新規に運行の用に供しようと
する軽自動車である場合 自動車予備検査証又はその写し(これらの書面がない場合にあっては、申請等に係る自動車の
長さ、幅及び付帯する設備の配置状況を記載した書面) イ ア以外の場合
自動車検査証又はその写し
(2) 申請等に係る自動車保管施設の確認
自動車の保管に係る契約書又はその写しの提出を求めるとともに、自動車保管施設調査報告書 (別記様式)を用いて次に掲げる事項について現地調査を行い、申請等に係る自動車保管施設が前 記第2の2の要件を満たしていることを確認すること。
ア 契約事項
自動車の保有者からの委託を受けて業として自動車の保管管理を行うものであること。
(ア) 契約の期間が少なくとも6か月以上であること。
(イ) 契約の内容が駐車場所の賃貸借契約ではなく、契約に係る自動車の保管管理の委託を内容
とするものであること。
(ウ) 契約の内容に自動車の点検・整備の委託が含まれていること。 (エ) 自動車保管施設としての事業の継続性が認められること。
イ 管理形態
(ア) 自動車の保管管理の業務を行うための管理人が指定されていること。
当該自動車保管施設内に24時間管理人が常駐していることは要しないが、管理人不在時に は門扉等に施錠するなどの措置が講じられ、無断での自動車の出し入れが防止されていること。
(イ) 台帳等により当該自動車の出入庫の状況を記録していること。 受託を受けた個々の自動車ごとに台帳等を作成していること。 なお、磁気カード等により自動車の運行を記録している場合は、当該記録を台帳に代えるこ
とができる。
(ウ) 自動車の出入庫の状況の記録は、当該管理人の責任において行われること。
管理人が不在のときに自動車の保有者等が当該自動車の出入庫をすることは妨げられるもの ではないが、その際には、当該自動車の保有者等が当該管理人に、あらかじめその旨を連絡 し、当該自動車の出入庫の状況を当該台帳に記録した上で、当該管理人が確認するなどの措 置が講じられることが必要である。
(エ) 使用の本拠の位置としての安全性及び継続性の観点から、自動車保管施設の規模が小さい 場合、他の事業・職業と兼業で自動車保管施設を営む場合、又は自動車保管施設を営む者が 保管場所証明申請等の申請者と親族・友人等の関係にある場合は、特に認定を厳格に行うこ
と。 2 留意事項
(1) 交通規制課長への報告 警察署長は、対象自動車の保有者から自動車保管施設を使用の本拠の位置とする申請等がなされ
た場合、又は自動車保管施設を開設しようとする者から相談等を受けたときは、直ちに交通規制課
長に報告すること。
(2) 申請等に係る書面が不備である場合における取扱い
対象車両の保有者が申請等をする際に前記第3の1の(1)又は(2)の書面を提出することが できなかった場合であっても、当該申請等を受理した上で、これらの書面を後日提出するよう求め ること。
(3)現地調査
ア 自動車保管施設が第1の2の要件を満たしていることを確認するための現地調査は、当分の間、
交通規制課保管場所事務担当者及び当該申請等を受けた警察署保管場所事務担当者が共同で行う
こと。
イ この現地調査は、当該保管施設を使用の本拠の位置とする保管場所証明の申請等が初めて行わ
れたときに実施することとし、次回以降の申請等では通常の現地調査で足りるものとする。 3 自動車保管施設への対応
(1)適切な指導
前記第2の2の要件を満たすことが確認された自動車保管施設において、その後対象車両に対す る管理が適切に行われていない場合又は行われないおそれがある場合には、自動車の保管場所の確 保等に関する法律第12条の規定により当該保管施設の管理者等から報告又は資料の提出を求め、 適正な保管管理が行われるように指導すること。
(2)特異事案の報告 申請等に係る自動車保管施設が、業務形態、施設形態等から業務の継続性に疑義がある場合又
は車庫飛ばし等のおそれが認められる場合には、直ちに交通規制課長に報告すること。 ※ 別記様式省略
こんにちはバンテック埼玉です。
埼玉では予報よりも遅い時間から雨が降り始めましたが今は晴れてきました。
ところで皆さん、FFヒーターを夏場でも1ヶ月に1回は使っていますか?
以前もブログでご案内しましたがFFヒータ−内にホコリが溜まっています。
一ヶ月くらいのチリなら燃やしてしまいますが全く使っていないと燃やすことが出来ずにトラブルの原因になります。
先日今シーズン初のFFヒーターメンテ依頼を受けました。
みなさんも是非点検をしてあげてください。
**********
ジルに標準装備している『エントランスステップボード』があります。
これ、標準ではジル5しか装着されていません。
しかし520やジルノーブルにも特注でご注文いただくことも可能です。
費用は税別16,000円からとなっています。
ただ特注扱いで海外生産なので納期は数ヶ月以上をいただきます。
くれぐれもお急ぎの方はお受けできませんのでご注意ください(新車発注時にご注文いただく前提なので)
構造が簡単なのでお急ぎの方でDIY好きの方は自作してみるのもいいと思います。
ご参考ください(^_^;)/