【10月からの税改正】キャンピングカー新車購入時

こんにちはバンテック埼玉です。

 

今朝までは風もなく曇りがちではあるものの穏やかなお天気でしたがお昼は猛烈に風が上がってきております。

 

キャンピングカーの運転にはご注意ください。

 

*********

 

昨年末に新しい消費税改正に伴う諸費用の変更を説明しました。

http://www.vantech.co.jp/saitama/1381.html

 

やっと新しい税制について説明できる時期になりましたのでご説明します。

ソースはこちらです。埼玉県県庁より

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-jidousya_seido-kaisei.html

 

 

ご説明の前にですが・・・現時点でキャンピングカーにお乗りの方は変更ございません。

 

これからキャンピングカーをご購入いただくお客様のみ該当する内容になります。

 

 

1 「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が導入されます。

(1)環境性能割の税率は自動車の燃費性能等に応じて決まります。自家用登録車は非課税、1%、2%、3%のいずれか、営業用登録車及び軽自動車は非課税、0.5%、1%、2%のいずれかとなります。新車・中古車を問わず対象となります。

バンテック注 詳しい数字はまだ見ていませんがこれまでの取得税の計算税率=3%から変更ないので実質変更なしと思います。

 

(2)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。新車・中古車を問わず対象となります。(環境性能割の臨時的軽減)

バンテック注 10月から1年間以内にご購入いただくと、環境割が1%軽減されるのでこの部分は安くなります。

 

2 「自動車税」が「自動車税種別割」に変わります

カムロードディーゼル3,000ccの場合、従来の自動車税年額 40,800円でした。

これが新規の場合、40,000円になります。

 

◾まとめ・・・当初(昨年当時)景気対策で自動車取得税の廃止とのことで消費税2%上がっても取得税で若干下がるイメージでいました。

確かに取得税は廃止になりましたが環境割に名前が変わっただけでお得な感じにはなっていません。これから1年間以内にキャンピングカーを購入する場合は若干の恩恵があることになります。

一方、毎年払う自動車税についてもわずかですが安くなっています。

繰り返しになりますが10月以降、キャンピングカーを買う方が対象であって従来の車は変更ありません

 

経産省のこちらもご参考ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/tax/pdf/2019FY_vehicle_tax_reform.pdf

 

ご参考ください(^^)/