こんにちはバンテック埼玉です。
いや〜昨日からの寒気、なかなか寒いですね〜(*_*)
今朝の埼玉店、寒くてお客様洗車の水道が凍結、仕事になりません。
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銃刀法、テレビではよく聞くことはあってもキャンピングカーでは全然関係ないと思っている方、いるのではないでしょうか?
埼玉店のユーザー様数人から過去におまわりさんから職務質問されたと聞きました。
職質内容は『刃物は持っていますか?』
そこで私もネットで色々と調べてみました。
あなたはその時どのように対応するでしょうか?
『キャンピングカーだからもちろんありますよ! キッチンあるし・・』 そう答えるでしょう(^^)
でも模範解答にならないようです。
ここで登場する法律は次の二点。
① 銃刀法第2条 これは主にあいくち等の刀剣類
② 銃刀法第22条 その他の刀類 → これに包丁が含まれます
ここで重要なのは包丁を持ち歩く理由です。
キャンピングカーだから というのは理由ではありません。
具体的にいつ、誰と、どこでするキャンプで何の料理をするために持っている を説明する必要があるようです。
しかも怪しい素振りを見せず、堂々と回答することも必要です。
残念ながら包丁を持ち歩く免罪符はないようです。
キャンピングカーに包丁など刃物を積みっぱなしにするのはやめたほうがいいでしょう。
銃刀法とキャンピングカー関係についてはぐぐるとたくさんヒットします。
ご自分でも色々と調べておくとイザというときに慌てなくてすむと思います。
ご参考ください(^^)/