【車庫証明2km圏外 特例措置】新車購入時

こんにちはバンテック埼玉です。

 

今日は暑いお天気となっております。

 

しかし今週末の3連休はあいにくの雨模様になる予報となっております。

 

その今週末は川崎の競馬場で川崎キャンピングカーフェアが実施されます。

 

バンテック厚木店を中心にバンテック本社も出店しますのでよろしくお願いします。

 

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新車購入時にどんな車を購入しても必要なのが車庫証明書です。

 

自宅敷地内であれば問題ありませんが第三者から借りる場合、自宅から2km以内でなければなりません。

 

埼玉あたりなら駐車場確保はそんなに難しい話ではありませんが東京都内在住の方ですと駐車場、特にキャンピングカーは大きく、背が高いので立体駐車場も無理なため、確保に苦労します。

そんな状況ですがキャンピングカーについては特例措置があるのをご存知でしょうか?

 

その特例措置を使うことにより2km圏外でも車庫証明書を取得することが出来ます。

 

 参考例

RVランドさんのモータープール事業 https://www.rvland.co.jp/showroom/honsya.php

 

 対象車種はこちら

8ナンバーのキャンピングカーおよびキャンピングトレーラー。全長5.7メートル以上、または全幅1.9メートル以上の車両   バンテックで言えばシーダ以上のクラスです

 モータープール事業者の条件は駐車場の契約ではなく、自動車の管理委託を内容とすることとあります

管理形態の詳細

 

RVランドさんではこちらの設備が併設されています

価格は消費税8%前提なのでご注意ください

 

また車検証上では住所がモータープール事業者の住所になるのもご注意ください。

 

 

 

なおこの特例措置の情報ソースを探してみたら千葉県警の書類が出てきました。

以下抜粋します

リンクはこちら https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000009925.pdf

 

 自動車保管場所証明事務に係る使用の本拠の位置の特例に関する事務の処理要領の制定について

平成12年2月24日 例規(駐対)第7号警察本部長

各部長・参事官・所属長
みだしの要領を次のとおり制定したので事務処理上誤りのないようにされたい。
                       記
  自動車保管場所証明事務に係る使用の本拠の位置の特例に関する事務の処理要領

第1 目的 この要領は、自動車保管場所証明事務に係る使用の本拠の位置の特例を認定する際の事務処理要領に

ついて必要な事項を定めることを目的とする。 第2 制度の趣旨

1の要件を満たす自動車であって、2の要件を満たす自動車保管施設に一定期間継続してその保管管 理が委託されているものについては、当該施設を当該自動車の使用の本拠の位置として認めることとす る。
1 特例の適用を受ける自動車(以下「対象自動車」という。)

(1) キャンピング自動車 対象となる自動車は、次の自動車である。

ア モーターホーム 運輸省自動車局長通達(昭和35年9月6日付け自車第452号)「自動車の用途等の区分に

  ついて」に規定する特殊用途自動車である「キャンピング自動車」に該当し、かつ、自動車の長

さが5.7メートル又は幅が1.9メートルを超えるものであること。 イ キャンピング・トレーラー

運輸省自動車局長通達(昭和36年11月25日付け自車第880号)「自動車検査業務等実 施要領について」に規定する特殊用途自動車である「キャンピング・トレーラー」に該当するも のであること。

(2) ボート・トレーラー 対象となる自動車は、運輸省自動車局長通達(昭和36年11月25日付け自車第880号)

  「自動車検査業務等実施要領について」に規定する特殊用途自動車である「ボート・トレーラー」

に該当するものであること。 2 自動車保管施設の要件

自動車の保管施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(1) 自動車の保有者からの委託を受けて、業として自動車の保管管理を行うものであること。 (2) 管理人が指定されており、当該自動車の出入庫の状況が台帳等により記録されていること。

第3 事務処理要領等 1 事務処理要領

  対象自動車の保有者から自動車保管施設を当該自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置とす
 る登録自動車の保管場所証明の申請又は登録自動車若しくは軽自動車の保管場所の届出(以下「申請

等」という。)があったときは、次の要領により処理すること。 (1) 申請等にかかる自動車の確認

次に掲げる書面の提出を求め、申請等に係る自動車が第2の1の要件を満たしていることを確認 すること。
ア 申請等に係る自動車が新規登録を受けようとする登録自動車又は新規に運行の用に供しようと

  する軽自動車である場合
  自動車予備検査証又はその写し(これらの書面がない場合にあっては、申請等に係る自動車の

長さ、幅及び付帯する設備の配置状況を記載した書面) イ ア以外の場合

自動車検査証又はその写し
(2) 申請等に係る自動車保管施設の確認

自動車の保管に係る契約書又はその写しの提出を求めるとともに、自動車保管施設調査報告書 (別記様式)を用いて次に掲げる事項について現地調査を行い、申請等に係る自動車保管施設が前 記第2の2の要件を満たしていることを確認すること。
ア 契約事項

自動車の保有者からの委託を受けて業として自動車の保管管理を行うものであること。
(ア) 契約の期間が少なくとも6か月以上であること。
(イ) 契約の内容が駐車場所の賃貸借契約ではなく、契約に係る自動車の保管管理の委託を内容

とするものであること。
(ウ) 契約の内容に自動車の点検・整備の委託が含まれていること。 (エ) 自動車保管施設としての事業の継続性が認められること。
イ 管理形態
(ア) 自動車の保管管理の業務を行うための管理人が指定されていること。

当該自動車保管施設内に24時間管理人が常駐していることは要しないが、管理人不在時に は門扉等に施錠するなどの措置が講じられ、無断での自動車の出し入れが防止されていること。

(イ) 台帳等により当該自動車の出入庫の状況を記録していること。 受託を受けた個々の自動車ごとに台帳等を作成していること。 なお、磁気カード等により自動車の運行を記録している場合は、当該記録を台帳に代えるこ

とができる。
(ウ) 自動車の出入庫の状況の記録は、当該管理人の責任において行われること。

管理人が不在のときに自動車の保有者等が当該自動車の出入庫をすることは妨げられるもの ではないが、その際には、当該自動車の保有者等が当該管理人に、あらかじめその旨を連絡 し、当該自動車の出入庫の状況を当該台帳に記録した上で、当該管理人が確認するなどの措 置が講じられることが必要である。

(エ) 使用の本拠の位置としての安全性及び継続性の観点から、自動車保管施設の規模が小さい 場合、他の事業・職業と兼業で自動車保管施設を営む場合、又は自動車保管施設を営む者が 保管場所証明申請等の申請者と親族・友人等の関係にある場合は、特に認定を厳格に行うこ

と。 2 留意事項

(1) 交通規制課長への報告 警察署長は、対象自動車の保有者から自動車保管施設を使用の本拠の位置とする申請等がなされ

  た場合、又は自動車保管施設を開設しようとする者から相談等を受けたときは、直ちに交通規制課

長に報告すること。
(2) 申請等に係る書面が不備である場合における取扱い

対象車両の保有者が申請等をする際に前記第3の1の(1)又は(2)の書面を提出することが できなかった場合であっても、当該申請等を受理した上で、これらの書面を後日提出するよう求め ること。

(3)現地調査
ア 自動車保管施設が第1の2の要件を満たしていることを確認するための現地調査は、当分の間、

  交通規制課保管場所事務担当者及び当該申請等を受けた警察署保管場所事務担当者が共同で行う

こと。
イ この現地調査は、当該保管施設を使用の本拠の位置とする保管場所証明の申請等が初めて行わ

れたときに実施することとし、次回以降の申請等では通常の現地調査で足りるものとする。 3 自動車保管施設への対応
(1)適切な指導

前記第2の2の要件を満たすことが確認された自動車保管施設において、その後対象車両に対す る管理が適切に行われていない場合又は行われないおそれがある場合には、自動車の保管場所の確 保等に関する法律第12条の規定により当該保管施設の管理者等から報告又は資料の提出を求め、 適正な保管管理が行われるように指導すること。

(2)特異事案の報告
  申請等に係る自動車保管施設が、業務形態、施設形態等から業務の継続性に疑義がある場合又

は車庫飛ばし等のおそれが認められる場合には、直ちに交通規制課長に報告すること。 ※ 別記様式省略