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ご利用中の注意事項

・車内は禁煙です。

・駐車違反は借受人の責任において処置頂きます。

・異臭/汚れ/破損等は請求対象(NOC+修復費)となります。留意下さい。

・貸渡以後の、車両に関する毎日の日常点検はお客様に行って頂きます。

・事故発生時は個別示断等はせずに警察/弊社/保険会社へ連絡下さい。

・返却時は燃料満タン/私物回収済みにて返却願います。

・車内は土足禁止です。

・運転者の労務提供並びに運転者の紹介あっせん等は行っておりません。予めご了承下さい。


保険補償額

 レンタカーは下記の内容で保険加入しております。

  対人賠償

無制限

(自賠責保険含む)

  対物賠償

無制限

(免責0万/差額費用特約付き)

  人身傷害

3000万

(被保険者搭載中)

  車両(一般)

無制限

(免責10万:修復時は免責分の負担が発生します)


ペットをお連れのお客様へ

 ご予約時に「ペット同乗」の旨お伝え下さい。

・同乗できるペットは手荷物サイズのキャリーゲージで飼うことができる大きさ迄です。

・車内での放飼い禁止です。必ずゲージ内で保管下さい。(ゲージは用意願います)

※補助犬(介護犬、盲導犬等)に付いては上記規定の対象から除きます。[身体障害者補助犬法]に基づく証明書を必ずご掲示願います。


ノンオペレーションチャージ(NOC)について

 万一事故、盗難、故障、汚損等を起こされた車両の修理・清掃等が必要になった場合、その期間中の営業補償としてその損傷等の程度や修理等の所要時間に関係なく下記の金額を申し受けます。(保険補償の制度とは異なりますので、ご注意下さい)

  レンタカーで自走し予定の店舗に返却された場合

\20,000

  レンタカーで自走できず予定の店舗に返却されなかった場合

\50,000

 ※走行可能でも店舗に返却されなかった場合

\50,000


ご予約の変更・取り消しについて

 ご予約の変更・取り消しは早めにご連絡下さい。予約を取り消される場合は期間に応じて予約取消手数料が発生します。出発予定時間を1時間過ぎてもレンタカー貸渡契約が締結されていなかった場合は、予約を取り消す事が有ります。

  乗車の10日前迄

予約金の0%

  乗車の9〜3日前迄

予約金の30%

  乗車の2日前及び前日

予約金の50%

  乗車の当日及び予定を過ぎた場合

予約金の100%



2009年1月制定

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じる事があります。特約した場合は、その特約が優先するものとします。


第2章 貸渡契約

第2条(予 約)

1 借受人は、レンタカーを借りるに当たって借受条件を明示の上予約する事ができます。当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。(借受条件:車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者等)

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。


第3条(貸渡契約の締結)

1 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条(貸渡契約の締結の拒絶)各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求め、又は借受人が運転者でないときは他に身元を証明する書類の提示を求め、提示された書類の写しをとることがあります。

2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。


第4条(貸渡契約の成立等)

1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカー(付属品を含む)を引渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 当社は、事故盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸し渡すことができるものとします。

3 前項により貸し渡す代替レンタカーの料金は予約された車種の貸渡料金と当該代替レンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金によるものとします。

4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。


第5条(貸渡契約の解除)

1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1) この約款に違反したとき。

(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3) 第9条(貸渡契約の締結の拒絶)各号に該当することとなったとき。

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条(故障等の処置等)第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。


第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときには、その旨を当社に連絡するものとします。


第7条(中途解約)

1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条(中途解約手数料)の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときには、貸渡契約を解約したものとします。

3 前項によりレンタカーを返還したときには、当社は第4条(貸渡契約の成立等)により受領した貸渡料金を返納しないものとします。


第8条(借受条件の変更)

1 貸渡契約の成立した後、第3条(貸渡契約の締結)第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。


第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。

 (1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

 (2) 酒気を帯びているとき。

 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。

 (4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。

 (5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

 (6) 過去の貸渡しにおいて、第17条(禁止行為)各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

 (7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)に掲げる事項に該当する行為があったとき。

 (8) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。


第3章 貸渡自動車

第10条(開始日時等)

 当社は、第3条(貸渡契約の締結)第2項で明示された開始日時及び場所で、第14条(定期点検整備)に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

 

第11条(貸渡方法等)

1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認した上で当該レンタカーを貸渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。


第4章 貸渡料金

第12条(貸渡料金)

1 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸支局長に届け出ている料金表によるものとします。

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

 前条の貸渡料金を第2条(予 約)による予約をした後に改定したときは、前条第1項に係らず、予約のときに適応した料金表によるものとします。


第5章 責 任

第14条(定期点検整備)当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車

 両法47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任及び違法駐車)

1 借受人は、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

3 借受人は、レンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに管轄警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及びレッカー移動等の諸費用を納付するものとします。

第17条(禁止行為)

 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的にしようすること。

 (2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

 (3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

 (4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

 (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

 (6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

 (7) レンタカーを国外に持ち出すこと。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)

1 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条(貸渡方法等)第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

3 借受人は、レンタカー返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第19条(賠償責任)

 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。


第6章 自動車事故の処理等

第20条(事故・盗難)

1 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小に係らず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処置するものとします。

 (1) 直ちに最寄りの警察へ通報すること。

 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

 (3) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 (4) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

 (5) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、前1項の(1)(2)(3)の措置を行うものとします

4 当社は、借受人のために当該レンタカーに係る事故・盗難の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(補 償)

1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条(賠償責任)の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。

  (1) 対人補償 1名限度額  無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)

  (2) 対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額 0万円)

  (3) 車両補償 1事故限度額 時価協定額 (免責10万円)

  (4) 人身傷害 1名限度額 3000万円 (被保険自動車搭乗中のみ)

    (損害保険の適用については、保険約款に準じるものとします)

2 前項に定める補償限度額を超える損害並びに免責額については、借受人の負担とします。

3 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

第22条(故障等の処置等)

1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときには、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることが出来るものとします。

4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条(不可抗力事由による免責)

1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

  当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。


第7章 取消し、払戻し等

第24条(予約の取消し等)

1 借受人は、第2条(予 約)の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いは予約申込金より充当し、残金を返納致します。

2 当社は、第2条(予 約)の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3 当社は、第2条(予 約)の予約を受けたにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約金を返納するものとします。

4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条(中途解約手数料)

 借受人は、第7条(中途解約)第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

 中途解約手数料={(貸渡契約期間の基本料金)―(貸渡〜返還までの基本料金)}×20%

第26条(貸渡料金の払戻し)

1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

  (1) 第5条(貸渡契約の解除)第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときには、受領した貸渡料金の全額。

  (2) 第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

  (3) 第7条(中途解約)第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これを相殺することができるものとします。


第8章 返 還

第27条(レンタカーの確認等)

1 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、レンタカー返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第28条(レンタカーの返還時期等)

1 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2 借受人は、第8条(借受条件の変更)第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を払うものとします。

第29条(レンタカーの返還場所等)

1 レンタカーの返還は、第3条(貸渡契約の締結)第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条(借受条件の変更)第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3 借受人は、第8条(借受条件の変更)第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条(貸渡契約の締結)第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を別途支払うものとします。

  返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送費用×100%

第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

1 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還要求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、所轄警察への通報並びに刑事告訴等の法的措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条(賠償責任)の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人捜索に要した費用を負担するものとします。

第31条(個人情報の利用目的)

1 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  (1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  (2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。

  (3) 借受人の本人確認及び審査をするため。

  (4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。


第9章 雑 則

第32条(遅延損害金)

 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率15%の割合による損害遅延金を支払うものとします。

第33条(約款の細則)

1 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第34条(管轄裁判所)

 この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。


附則  この約款は、平成21年1月15日から施行します。





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